福祉リフォームのプロが快適な
生活環境づくりをご提案

                                

福祉リフォームのプロが快適な
生活環境づくりをご提案

長年培った在宅介護の経験を活かし、現在~未来への見通しを考えて改修提案を行い、介護する方、される方、双方の視点を考慮し、身体状況、介護環境を踏まえた改修提案、施工、アフターサービスを行います。 住宅に関するお悩み事がございましたら、一般リフォームも承りますので、お気軽にご相談ください。

 住宅改修の概要

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行う場合、必要な書類を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の7~9割の償還払いで支給されます。

※受領委任払い方法:利用者は対象工事の1~3割を住宅改修事業者に支払い、7~9割は市区町村から受領を委任された住宅改修事業者が直接受け取る方法。(実施していない市区町村もありますので確認が必要です)

 支給限度基準額

生涯で20万円まで。

・要支援、要介護区分にかかわらず定額

・要介護状態区分が三段階以上上昇した場合、または転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 第五段階 第六段階
要支援1 要支援2
要介護1
要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第一段階 第二段階
要支援1 要支援2・要介護1
第三段階 第四段階
要介護2 要介護3
第五段階 第六段階
要介護4 要介護5

 介護保険の対象となる住宅改修

手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室等の手すりから、玄関~道路までの屋外の手すりも対象になります。

段差の解消

居室、廊下、トイレ、玄関等、各居室間にある床の段差解消と玄関~道路までの通路等の段差、傾斜を解消する工事です。

床又は通路面の床材の変更

移動を円滑にする為に行う、畳から板・ビニール材への変更や滑りにくい床材に変更する工事です。

引き戸等への取替え

開き戸を引き戸、折れ戸等への取替えのほか、ドアノブの変更、敷居レールの交換、戸車の設置も含まれます。

便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替えや、既存の便器の位置や向きの変更。

付帯して必要となる住宅改修

手すり取付けによる壁の下地補強、スロープの設置に伴う転落、脱輪防止を目的とする柵の設置、便器の取替えに伴う給排水工事も含まれます。

介護保険を利用した住宅改修の流れ

ケアマネジャー等に相談

居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターにご相談いただき、ケアマネジャーが申請に必要なケアプラン等書類を作成します。

居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターにご相談いただき、ケアマネジャーが申請に必要なケアプラン等書類を作成します。

住宅改修の依頼・家屋調査の立会い

居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターより、住宅改修事業者へ連絡を行います。
住宅改修事業者が、ケアマネジャー等とご自宅へ訪問し現場調査を行います。 ご利用者様・ご家族様の希望をヒヤリングします。

居宅介護支援事業者、または地域包括支援センターより、住宅改修事業者へ連絡を行います。
住宅改修事業者が、ケアマネジャー等とご自宅へ訪問し現場調査を行います。 ご利用者様・ご家族様の希望をヒヤリングします。

住宅改修プラン・お見積りの作成

住宅改修プランとお見積りを作成し、ご利用者様に内容をご確認いただきながらご説明します。

住宅改修プランとお見積りを作成し、ご利用者様に内容をご確認いただきながらご説明します。

市区町村への事前申請

申請に必要な書類をそろえて、市区町村へ住宅改修の事前申請を行います。 事前申請には、下記の書類が必要です。

・住宅改修費支給申請
・住宅改修が必要な理由書
・工事の内訳書
・改修前の状況が分かる写真と平面図
・住宅所有者の承諾書

申請に必要な書類をそろえて、市区町村へ住宅改修の事前申請を行います。 事前申請には、下記の書類が必要です。

・住宅改修費支給申請
・住宅改修が必要な理由書
・工事の内訳書
・改修前の状況が分かる写真と平面図
・住宅所有者の承諾書

施工・工事完了のご確認とお支払い

事前にご説明させて頂いた内容で、工事を行います。 施工箇所をご確認いただき、一旦、工事代金を全額お支払いいただきます。

事前にご説明させて頂いた内容で、工事を行います。 施工箇所をご確認いただき、一旦、工事代金を全額お支払いいただきます。

住宅改修費の支給申請

申請に必要な書類をそろえて、市区町村へ住宅改修費用の支給申請を行います。 住宅改修費支給申請には、下記の書類が必要です。

・領収書
・改修後の状況が確認できる写真
・工事の内訳書

申請に必要な書類をそろえて、市区町村へ住宅改修費用の支給申請を行います。 住宅改修費支給申請には、下記の書類が必要です。

・領収書
・改修後の状況が確認できる写真
・工事の内訳書

住宅改修費の支給

市区町村より住宅改修費用の7~9割相当額が、ご利用者様に支給されます。

市区町村より住宅改修費用の7~9割相当額が、ご利用者様に支給されます。